広告のクリエイティブを考える際に価格訴求をすることも多いかと思います。価格を少しでも安く見せるために、価格を〇%OFFとして打ち出すことなど。しかし価格を比べて価格訴求する場合、使い方を誤ると「不当表示」となる可能性があります。今回は2重価格による不当表示についてのお話です。
二重価格の基本的な考え方
たとえば「販売価格10,000円の商品を期間限定で50%OFFの5000円にて販売中!」といった内容が2重価格表示となります。このような表示自体は広告でよく見かける内容ですし問題はありません。しかし比較対象となる金額が事実と異なる場合には「不当表示」になる恐れが出てきます。消費者庁では二重価格表示について下記の基本的な考え方を示しています。
(2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には、不当表示に該当するおそれはありません。
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあります。
過去の販売実績を基にして比較する場合、ある相当期間にわたって販売している実績がないと比較対象として妥当ではないですよと明記されています。
気が付かずに不当表示してしまう可能性がある
消費者庁のガイドラインでは相当期間について下記のように定めています。
・二重価格表示を行う時点からさかのぼった8週間において、当該価格で販売されていた期間が、当該商品が販売されていた期間の過半を占めていること。
・当該価格での販売期間が通算で2週間以上であること。
・当該価格で販売された最後の日から2週間経過していないこと。
文章で見るととても分かりにくく、判断しにくい内容となっています。Yahooは二重価格の販売実績期間についてわかりやすくまとめています。
過去実績を基に価格訴求するさいには事前確認しておくことが重要
では広告運用の観点でみたとき、どのように対処すべきでしょうか。提案する際に一言、確認をいれてみる。小さな動きですが、不当表示とならないための一つの予防策となります。二重価格は今回のケース以外にも注意した方が良い点がいくつかあります。それはまた別の機会にお話ししたいと思います。
Hiroshi Shimada
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