ECを運営されている方はすでにご存じかと思いますが、2022年6月から特商法が改正されます。オフラインだけではなくオンラインにおいても影響度が大きい内容となっており準備・対応することが求められます。今回は改正される特商法についてお話ししたいと思います。
特商法(特定商取引法)とは景表法と同じく消費者を守ることが目的とした法律です。
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
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今回改正された表示ルールとは
では今回改正される内容はどのような内容なのでしょうか。下記資料にまとめられています。内容が多い為、影響が大きいと考えられるところをピックアップしてご紹介します。
参考資料:令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会/消費者庁
最終確認画面に申込内容を表示すること
購入カートの最終確認画面において購入確定の情報を表示することを義務付けています。
各社カートシステムにおける ”最終確認画面“ において顧客が “注文確定” の直前段階で 下記の各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する必要があります
下記の事例は定期購入コースの場合です(参考資料の18ページ参照)。最終確認画面に購入内容について網羅的に表示しています。
また確認画面では①商品の分量②販売価格・対価③支払いの時期・方法④引き渡し・提供時期⑤申し込みの撤回、解除に関すること⑥申込期間など6つの情報を表示することを義務付けています。
①商品の分量:定期であれば引き渡す分量、サブスクリプションであれば回数を明記。さらに無期限や自動更新である場合にはその旨を表示
②販売価格・対価:個々の商品の販売価格(送料含む)に加えて支払総額も表示
③支払いの時期・方法④引き渡し・提供時期:定期購入の場合、各回の支払時期と引き渡し時期を表示
⑤申し込みの撤回、解除に関すること:申込みの期間がある場合、その旨・その内容を表示
⑥申込期間:契約の申込みの撤回又は解除に関して、条件、方法、効果等を表示。リンク表示等に委ねるのではなく最終確認画面において明確に表示が必要
申込内容・手続きについて誤認させる表示はしないこと
・書面の送付や手続に従った情報の送信が契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示はNGとなります。
事例として挙げられていたのが下記の例です。「サプリメントお届けコースに参加する」が購入完了と認知することが出来ない(認知することが難しい)場合など。
・解約するのに条件があるのにトライアルできると訴求するのはNGとなります。
「お試し」「トライアル」「いつでも解約可能」などの文言はお試しで使用できることを想像できますが、すべての方に当てはまらない場合は内容に矛盾が生じてしまいます。例えば下記の例2では「いつでも解約可能」と訴求しながらも下部に解約するための条件が書かれておりいつでもという内容と矛盾が生じています。
消費者の申し込み撤廃を阻止するために不実告知はしないこと
消費者が申込撤廃することを阻止するために不実告知(事実ではないことを告知する)することを明確に禁止しています。
① 申込みの撤回・解除に関する事項
(例)事実に反して「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約はできない」と告げる
② 契約の締結を必要とする事情に関する事項
(例)事実に反して「その商品は、いま使用を中止すると逆効果になる」と告げる
誤認して申し込んだ場合は取り消しが可能であること
もし消費者が誤認して申し込んだ場合、申し込みの意思表示を取り消すことが可能となります。
消費者は以下の場合に取消可能
・その表示が事実であると誤認した場合
・その表示されていない事項が存在しないと誤認した場合
・書面の送付・情報の送信が申込みとならないと誤認した場合
・表示事項(分量、価格等)について誤認した場合
罰則について
改正された表示ルールを違反した場合は新たに罰則が設けています。
自社のサイトは問題ないか改めて確認する
今回の改正はルールを満たしていない場合はECサイト側の改修を求められる内容となります。今回はピックアップしている内容となるので、変更詳細は改めて確認していただけると幸いです。必要事項を修正して安心して6月を迎えるようにしましょう。
Hiroshi Shimada
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