2021年11月に景表法違反でとある企業に措置命令が出ました。対象となったのはSNS上にある記事で、該当する内容詳細は出しませんが、ざっくりとした内容としては下記のとおりです。
・措置命令の対象となったのはSNS上にて、ある商品について紹介した記事
・措置命令の対象は景表法に関するもの
・措置命を受けたのは商品・サービスの事業者
SNS上の記事(ステマ記事)も対象になることが明確になった
今回の事例で明確になったのが、SNS上の記事も景表法(薬機法も同様?)の対象になったという点です。広告の要件を踏まえるとSNS上の記事も広告になりうる可能性はあるのですが、具体的に措置命令を受けたのは今回が初めてだと認識しています。広告の要件については過去の記事がありますのでご参考までに。詳細までは分かりませんが、SNS上の記事がアフィリエイト広告で合ったと認識されたようです。
景表法と薬機法では措置命令を受ける対象が異なる
ではなぜ、措置命令を受けたのが記事を出した方ではなく商品の事業者になったかという点です。こちらは指摘を受けた内容が景表法であったためです。景表法と薬機法では措置命令を受ける対象が異なります。薬機法は2021年の8月に法改正されて、広告に関わる全ての人が対象に変更されましたが、景表法は現在も措置命令を受ける対象は商品サービスの事業者となります。
薬機法 |
景表法 |
目的 |
消費者の商品・サービスの有効性・安全性を保護する |
消費者の利益保護のため、事実と異なる内容や大げさな表現は禁止する |
確認事項 |
薬機法第66条等の基準を越えていないか |
優良・有利誤認などの不当表示となっていないか |
措置命令を受ける対象 |
広告に関わる全ての人・事業者 |
商品・サービスの事業者 |
課徴金 |
取引によって得られた売上額の4.5%※該当期間は不当表示を行なった最大3年間 |
取引によって得られた売上額の3%※該当期間は不当表示を行なった最大3年間 |
薬機法は広告に関わる全ての方が対象
2021年8月に変更されたばかりの薬機法は「広告に関わる全ての方」が規制対象となりました。変更前までは対象として含まれていなかった広告に関わる、広告代理店やアフィリエイターも含まれるようになったのが大きな変化です。
景表法は商品・サービスの事業者が対象
薬機法に対して、景表法・課徴金の規制対象は「商品・サービスの事業者」となります。今回の事例のようにきっかけとなっている記事は、販売元とは異なる方の紹介記事ですが、違反している場合の措置命令は販売元である広告主が受けます。
監視できていない記事については至急確認することが重要
改めてですが、今回はSNS上の記事も景表法の対象になることが明確になりました。SNSのチェックまでは行っていなかったという広告主様においては、改めて現在出ている記事内容についても確認することをおススメいたします。現在出ている記事チェック・管理することが防止につながります。
Hiroshi Shimada
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