Google広告でショッピング広告やP-MAX等を実施している場合、Google広告アカウントとGoogleマーチャートセンターアカウントをリンクして、そのGoogleマーチャートセンターにアップロードしている商品フィードの商品データをGoogle広告の広告配信に活用していることと思います。その際、商品フィードに記述する商品データの項目の1つに「商品リンク」がありますが、その欄に記述する商品ページには「構造化データのマークアップをすることが推奨」されております。もし、構造化データのマークアップをしていない商品ページのURLを商品リンクに記述したら、商品審査で不承認が出るのでしょうか?
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結論:必ず商品審査で不承認となるわけではない
Googleは「商品ページに構造化データをマークアップすることを推奨」しています。その為、この「推奨」を「必須」だと思い込んでいらっしゃる方もいるかもしれませんが、あくまで「推奨」なのですから「必須ではない」ということになります。ですので、構造化データがマークアップされていない商品ページのURLを商品リンクに記述した商品フィードをGoogleマーチャートセンターにアップロードしても、商品審査で必ずしも不承認となるわけではありません。
理由:Googleのクローラーが商品ページから商品データを読み取れれば良いから
構造化データがマークアップされていない商品ページのURLを商品フィードの商品リンクに記述しても商品審査で不承認とならない理由ですが、それは「構造化データがマークアップされていようがいまいが、Googleのクローラーが商品データを商品ページから読み取れれば問題ないから」です。そう考えると手間をかけてわざわざ構造化データのマークアップをするなんてことをするのは馬鹿馬鹿しく思ってしまうかもしれませんが、そんなことは決してありません。そのメリットを次のセクションで述べます。
補足:構造化データのマークアップをしないと急に商品不承認となることもある
構造化データのマークアップすることには、当然メリットがあります。それは「Googleに対して正確に商品データを伝えられるようになる」ということです。例えば、Googleに対して正確に商品データを伝えられないと、「Googleが認識している価格」と「商品フィードに記述された価格」が不一致になったりして、いきなり商品審査で不承認が出ます。商品審査で不承認となれば、その商品データを使って配信していた広告も配信がストップします。広告配信がストップするのは非常に分かりやすい機会損失であり、広告配信の責任者であれば間違いなく困ってしまいますね。いきなりこのような事態にならない為にも、構造化データのマークアップはきちんと行っておくのが良いでしょう。
今回は以上です。商品審査において商品ページへの構造化データのマークアップは必須ではないものの、急な商品審査不承認とならない為にも構造化データのマークアップを行うようにすることを推奨致します。構造化データのマークアップは多少の手間にはなりますが、いきなり「商品審査不承認による広告配信停止」となるリスクを考えれば、その手間は大したことがないものになるかと思います。
Akira Kodaka
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