薬機法の改正が入り約2ヶ月経ちました。対策された広告表現が増える中、添付の記事で使用されるような広告表現も存在しているようです。この表現は何が問題なのか。今回はそんなお話です。

「薬機法チャレンジ」の何が問題? コロナ禍で広まる“地雷”広告 「具体的に言えないがすごい」も要注意

薬機法の関係で具体的に言えませんが、すごい商品なんです

薬機法チャレンジとは、「具体的な効果効能は言えないが、いい商品なんです」を伝える内容です。該当する商品の詳細にもよりますが、この表現自体は様々な問題が含まれます。

良い商品であると誤認される可能性

具体的な内容を表示せず、良い商品であると思わせる内容はNGとしています。

誇大広告の禁止(第66条) 厚生労働省

伝えられる範囲を逸脱している可能性

薬機法では、医薬部外品など特定の商品以外では、効果効能をうたうことを基本禁止しています。もし表記する場合は表記可能な内容を限定しているのです。例えば化粧品であれば記載できるのは56の効能効表記までとなります。

「化粧品の効能の範囲の改正について」厚生労働省

薬機法はユーザーの安全を守るためのもの

薬機法は正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。消費者が医薬品や医療機器を安全に使用できるようにするための法律となります。虚偽広告は当然いけませんし、表現していいよと決められている範囲を超えて効果効能を表記することもNGとなります。改正により強化されたと感じる方もいるかもしれないですが、該当する法律は元々存在している内容です。

表現できる範囲・内容を理解し、新しい訴求を見つける

「具体的な効果効能は言えないが、いい商品なんです」は成果を良く見せるためのひとつの表現なのかもしれません。しかし誤認させる可能性、範囲を逸脱する表現は、広告を見る方にも広告主にも良い結果は生み出しません。違う観点での訴求を見つけていくことが重要なのです。

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Hiroshi Shimada

リクルートにて求人広告制作のディレクター、Googleにてアカウントマネージャーをそれぞれ経験。その後、健康コーポレーション(現RIZAP)にて、WEB施策のデータ分析を行う部署を統括。直近10年はWEBマーケティングに専念しているが、広告領域の業務で言えば22年の経験。オンライン・オフラインどちらの戦略立案・実施・分析においても、知識・経験が圧倒的に豊富なマーケター。