健康食品や化粧品等の商品を販売している場合、LP(ランディングページ)に商品利用者のビフォーアフター画像(=商品使用に対する使用前後の利用者の写真等)を掲載して見込客に商品の良さをアピールしたいと思うかと思います。しかしながら、商品利用者のビフォーアフター画像の掲載をするとGoogle広告の広告審査で不承認が出ますので、広告主は「ビフォーアフターを見込客に想起させるような画像をLPに掲載するのはどうか?」と考えたりすることがあります。このやり方は広告審査の観点で問題ないのでしょうか?
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結論:基本的には広告不承認になる
商品利用者のビフォーアフター画像でなくとも、ビフォーアフターを想起させるような画像をLPに掲載している場合はGoogle広告の広告審査で不承認になるのが基本です。なお、ここで「基本」と書いたのは、広告審査は完璧ではない為、そのような画像を掲載していても広告承認されることがあるからです。しかしながら、仮に誤審査で広告承認されたとしても、不定期の審査の巡回で広告不承認となる可能性は十分にありますので、最初から広告審査で確実に承認されるLPを使って広告入稿することをお勧め致します。
本質:効果効能を想起させる表現はNG
ビフォーアフターを想起させるような画像をLPに掲載することはダメだと述べましたが、その本質を述べるなら「効果効能を想起させるような表現はNG」ということになります。そのような「表現」がNGなのですから、「画像」だけでなく「テキスト」による表現も効果効能を想起させるようなものだとNGだということになります。
補足:LPが原因の広告不承認後は、LPを修正して再審査リクエストを出そう
LPに掲載しているコンテンツが問題となって広告不承認となった場合、LPの問題個所を修正して「再入稿する」という方法で広告審査に進めることもできますが、入稿しているキャンペーンや広告グループの数が多いと再入稿するのは手間がかかります。ですので、「広告管理画面から再審査リクエストを出す」という方法で審査に出すのがお勧めです。この方法であれば広告の再入稿が不要であり、不承認となった広告全てを一括で再審査に出すことができます。
今回は以上です。広告主側からすると「少しでも商品の良さをたくさんアピールしたい!」と考えるのが普通ではありますが、だからと言って見込客に商品内容を誤認させるようにすることはNGとなります。規制が多いとアピールしにくくなるかもしれませんが、Google広告のポリシーや薬機法等のルールを守って健全な広告配信を行っていきましょうね!
Akira Kodaka
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