8月より薬機法改正されました。薬機法は広告に関わる方であれば皆注意すべき法律です。では薬機法のおける「広告」とは一体なにを指すのでしょうか。今回はその範囲・要件についてお話しいたします。
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広告を定義づける3つの要件
少し古い資料(旧薬事法のころ)ですが、広告として該当する条件について3つの内容を明記しています。この3つすべて該当する場合に広告であると定義されています。
①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
誘引する意図が明確であるとは何を指すのでしょうか。わかりやすいところで誘導することを目的として「商品・サービスへのリンクを張っている」状態を指します。該当する記事には商品に関する成分説明のみ書かれていて、具体的な商品に関してはリンクのみ貼られている場合も同様です。誘導の意図があるとみなされ①に該当します。では同じページ内にリンクはなく、〇〇を検索などを明記して検索窓を設けた場合はどうでしょうか。これも誘引する意図があるとみなされ①に該当するのでご注意ください。
②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
これは分かりやすいですね。広告である以上は、何からの商品やサービスについて必ず説明・言及しているはず。商品やサービスが明記されている場合は②に該当します。
③一般人が認知できる状態であること
一般人が認知できる状態とはどのような状態でしょうか。たとえばインターネット上に書かれてるブログやSNSはだれでも目にする可能性があり認知できる状態であるといえます。その内容が仮に会員限定の内容であった場合はどうでしょうか。この場合も認知できる状態であると捉えられます。情報がオープンorクローズであることは関係なく、目に触れる機会があるものは「一般人が認知できる状態」となります。限られた人にのみ閲覧できる情報だから③に該当しないとはならいということです。
自分の作る記事は広告なのかを理解する
通常の広告(Google広告、Yahoo広告、Facebook広告、Twitter広告など)の運用では、広告であることが前提であるため、特別に意識することはないかと思います。しかしマーケティング支援という観点で見ると、広告媒体に関わらず様々な記事作成に関わる機会が多いかと思います。薬機法・景表法など意識するにあたり、どこまでが広告なのか判別できない状況が一番危険です。自分たちが関わるメディアが広告に該当するのか常に意識して取り組むことが今後求められます。
Hiroshi Shimada
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