リスティング広告でテキストを入稿する際に「商標記号」を付けて入稿する機会があるかもしれません。

この記事にたどり着いた方はそういった機会が訪れ、使用可能か調べている方だと思います。

商標記号とは何か?

商標記号とは以下のようなマークです。

Ⓡ →すでに商標登録されていることを示す記号

™ →商標であることを示す記号(登録されていなくても使用可)

通常はあまり使うことは少ない記号なので、いざ入稿する時に使用可能な記号なのかパッとわからないですよね。

Google広告では使用可、Yahoo!広告は使用不可

結論から申し上げますと、Google広告では使用可能、Yahoo!広告は使用不可です。

Google広告では全角でのみ使用可能です。

ところで、キーボードで打つ場合、どうやって出すかというと、

™の場合は、tmと打って変換すれば出てきます。

Ⓡも同様に、rと打って変換すれば出てきます。

簡単ですね。

Yahoo!広告ではどうすればよいのか?

これは実際に広告主様に確認するしかなく、代わりに(R)、(TM)と付ければ良いと言ってくれるケースもあります。入稿できないから記号なしでいいだろうと勝手に判断して入稿するのはNGです。

めったに使う機会はないかもしれませんが、本日は商標記号の使用可否についてご説明しました。

ではまた。

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Junichi Nakamura

前職は大手ネット広告代理店のインターネットプロモーション部門の部長。マネジメント兼プランナー/ディレクターとして、SEM、ディスプレイ領域中心に、業界問わず大手クライアントのプロモーション支援を行う。現場に拘り、コツコツと改善施策を積み上げながら、着実に改善に繋げていく職人。