最近、Yahoo!がYDAのサイトリターゲティングを実施する際のサイト上でのユーザーへの説明について注意喚起しました。

サイトリターゲティングを実施しているクライアントの中でサイト側に必要な説明がない、または不足しているケースが多々見られたため、とのことです。

ユーザーへの説明って何?サイト側で何か特別な対応が必要なの?って思う方もいるかもしれません。

本日はリターゲティング広告を実施する際にサイト側で必要な記載事項についてです。

サイト側で必要な記載事項とは?

Yahoo!社が出した具体的なサイトリターゲティングを実施する際に必要なユーザーへの説明とは以下です。

■説明事項
(1)ヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスを利用するため、当該第三者がクッキーなどによってユーザーの対象ウェブサイトなどの訪問・行動履歴情報を取得、利用することがある旨
(2)ヤフー株式会社をはじめとする第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、当該第三者によって対象ウェブサイトなどで収集されたユーザーの訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止することができる旨

何で急に?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この注意事項の説明は最近必要となったわけではありません。

世の中にリターゲティング広告が出始めた頃を知っている方は記憶にあると思いますが、出始めたことからサイト側でユーザーに対する然るべき説明を載せることが必須となっておりました。
しかしながら、リターゲティングが当たり前の配信手法になっている昨今ではこういったこと自体必要であるという認識が薄くなってきているのもかもしれません。

Yahoo!も最近定めたわけではなく、以前から記載が必要である旨、定めています。

https://ads-help.yahoo.co.jp/yahooads/ydn/articledetail?lan=ja&aid=1411

Google広告も同様のポリシーを定めています。
https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=ja

これは他のリターゲティング広告、行動ターゲティング広告の媒体も同様です。

記載する内容のポイント

ポイントとしては、以下になるかと思います。

・第三者の提供する広告配信サービスを利用する場合があり、その場合において、クッキー等によって当該第三者がユーザーの対象ウェブサイト等の訪問・行動履歴情報を取得、利用する場合がある旨の説明

・第三者が提供する広告配信サービスのオプトアウト手段により、当該第三者によって
対象ウェブサイトなどで収集されたユーザーの訪問・行動履歴情報の広告配信への利用を停止することができる旨の説明

・オプトアウト方法の説明

例)https://policies.google.com/technologies/ads

つまり、クッキー等で取得したデータを使って広告配信に使う場合があるよ、だけどユーザーの判断でオプトアウトして配信の利用を停止することも可能だよ、という説明がいるわけですね。

これらがプライバシーポリシーや、分かりやすい箇所(サイトトップページから2クリック程度で到達できる場所)に記載されていることが必要です。

記載がなかった場合どうなるのか?

最悪の場合、媒体側の判断で配信停止となる可能性があります。

再度各媒体のプライバシーポリシーに必要な記載事項を確認しよう

上記ポイントでお伝えした部分が主にはなると思いますが、未対応のサイトについては各媒体が定めるユーザーに対する説明について再度確認の上、対応しましょう。

昨今、ITPの実装からも分かるようにユーザーのプライバシー保護に関する規制が厳しくなっています。

この機会に再度自社のプライバシーポリシーを見直してみると良いでしょう。

ではまた。

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Junichi Nakamura

前職は大手ネット広告代理店のインターネットプロモーション部門の部長。マネジメント兼プランナー/ディレクターとして、SEM、ディスプレイ領域中心に、業界問わず大手クライアントのプロモーション支援を行う。現場に拘り、コツコツと改善施策を積み上げながら、着実に改善に繋げていく職人。