リスティング広告の広告文を作る上で気になくてはいけないポイントがいくつかありますが、その中に最上級表現があります。No.1、最速、最安といった表現ですね。

では、最上級表現はリスティング広告の広告文に使えるのでしょうか?

本日は媒体毎に使用可否を解説します。

Google広告の場合

Google広告の場合、ランディングページ側に最上級表現の根拠となる出典データの記載があれば使用可能です。

「顧客満足度No.1」といった表現を使用する場合は、それを証明する出典データをランディングページ側にも記載しましょう。

Yahoo!広告の場合

Yahoo!広告の場合は、Google広告同様にランディングページに最上級表現の根拠となる出典データについて記載が必要、かつ広告文内の「表示が省略されない箇所」にも記載が必要です。

Yahoo!広告ヘルプ 7. 最上級表示、No.1 表示【第3章3.関連】

広告文内の「表示が省略されない箇所」というのが注意が必要で、ご存じの通りレスポンシブ検索広告の場合、タイトル、説明文をピン止めしない場合、どれがタイトル、説明文に表示されるかわかりません。

そのため、タイトルまたは説明文いずれかに記載して、表示が省略されないタイトル1 または説明文1にピン止めする必要があります。

ただし、出典データを記載するとなると、タイトルでは字数的に収まらないことがほとんどではないかと思いますので、説明文1に記載してピン止め固定するのが無難(というかそれしか選択肢がない)かと思います。

Microsoft広告の場合

Microsoft広告については明確に最上級表現について言及しているページがなかったのですが、サポートに問い合わせたところ、「一度自動の審査で不承認になる可能性があるが、URL上でいつのどの調査での結果、等の事実の記載があれば例外の要求をする事が可能」とのことでしたので、基本的にはGoogle広告と同様の条件ではないかと思われます。

MICROSOFT 広告ポリシー 一般的な広告要件
要件
Web サイトで提供されているものを正確に説明する、明確で事実に基づいた広告を作成してください。

まとめ

本日はリスティング広告の広告文で最上級表現についてご説明しました。

基本的にはランディングページに根拠の記載は必要ですが使用可能、ただし、Yahoo!広告だけは広告文内にも記載が必要となります。

リスティング広告の審査についてはよろしければ以下の記事もご参照ください。

Google広告が審査落ちしてしまった際の対処法

ではまた。

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Junichi Nakamura

前職は大手ネット広告代理店のインターネットプロモーション部門の部長。マネジメント兼プランナー/ディレクターとして、SEM、ディスプレイ領域中心に、業界問わず大手クライアントのプロモーション支援を行う。現場に拘り、コツコツと改善施策を積み上げながら、着実に改善に繋げていく職人。